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神戸市広報紙「ひらこう KOBE 2020年(令和2年)8月号」に
『製造技術が県の重要無形文化財に指定された有馬筆・・・、お土産に如何ですか・・・』の掲載があります。 |
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当が造る、或いは監製する書画実用の筆”有馬筆”と有馬温泉の人気高いお土産品“有馬人形筆”を混同した誤った掲載です。 |
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兵庫県重要無形文化財“有馬筆”の認定は、(実用の書画筆)有馬筆を造る「筆司」「製筆技術」、そして製筆を支え
る援助者で構成される「有馬筆技術保存会」を対象に兵庫県から授与されたもので、「有馬筆」は有馬温泉の人気高
いお土産品「有馬人形筆」とは一線を画す書画実用の筆です。 |
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☆書画実用の筆「有馬筆」は、1930年ころ~1955年前後に至るごく限られた一時期、当「みなせ」の生産の
一部が有馬温泉の二軒のお土産店とその販路で販売された例を除き、有馬温泉のお土産品として定期的に販売さ
れた事実はなく、書画実用の筆として書家・学校・書塾・書道界・文房具業界・・・などの実需各位、及び実需
各位へ至る販路・販店各位にて取り扱いいただき、ご利用いただいてきた実用筆で、その用途を「教育界・文房
具業界・書道・水墨画などの墨アート界」などに求める書画実用の筆なのです。
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