★有馬筆の認定 |
認定 |
★いずれの地で生産された筆であるとしても、書画用の「毛筆」を「有馬筆」として取り扱う、或いは流通させるにはその筆が「有馬筆技術保存会」の認定する「品質、性質」を持つ筆である、ことが最低条件であることは言うまでもありません。
|
現状 |
「書画用実用筆 有馬筆」と「有馬人形筆」の混同・誤解により「有馬筆技術保存会」が取り扱う正真の「有馬筆」に≪有馬筆≫の名は刻されず、有馬筆技術保存会の母体「みなせ筆本舗」の筆屋号≪みなせ≫が筆名と共に刻されています。
販売箇所は「神戸市中央区元町通5丁目8-1の“みなせ”店舗」と卸先の“流通各販路”に限られます。 |
「書画用の実用筆 有馬筆」の製造元(=みなせ)が有馬筆を直接有馬温泉で販売したことはなく、その販売があった一定の時期は有馬のお土産品を取り扱う販路のご注文により卸させていただいたものが有馬温泉で販売されていました。
現在は「有馬温泉」にて「有馬筆技術保存会が認定する“有馬筆”」は一切販売されていません。 |